住宅ローン減税は、住宅を購入した場合やリフォームを行った際に、年末のローン残高の1%を10年間、所得税から控除してくれると言う制度です。
所得税で控除しきれない分は住民税からの13万6500円を上限として控除されます。
この制度が来年度から変更され0.7%の控除と縮小してしまうかも知れません。
この変更により住宅ローン減税はどのようになるのでしょうか。
住宅ローン減税で控除される金額
まずは現状の制度の説明をしてみます。
住宅ローン減税で控除される金額は最大で40万円となります。
住宅ローン減税は10年間の間、受けることができるので最大で400万円の控除額となります。
また、消費税率が10%が適用された際に期間が3年間延長されたので13年間控除を受けることができるようになりました。
我が家の場合は、住宅ローンの残高は年末時点で3,260万円となる予定なので最大で32万6千円の控除額となります。
年々ローン残高は減っていくため控除額もどんどん減っていくのですが、我が家の場合、13年間で最大340万円の控除となります。
これは、かなり大きな金額です。
ですが、これはあくまで最大の控除額です。
実際には所得税 + 住民税の一部が控除額となります。
所得税は給与明細の1年間の合算値で集計すれば算出できるのですが、住民税の一部とはどのようにして算出するのでしょうか。
住民税の一部とは 所得税の課税総所得金額等の7%、または136,500円の少ない金額が対象になります。
年収500万円の人の所得税はざっくり15万円程度となるのですが、所得税+住民税の一部(136,500円とした場合)で28万程度が控除額となります。
これが13年間続くとなると、かなり大きな金額となります。
住民税の控除は翌年の住民税から差し引かれることになります。
住宅ローン控除の対象
借入期間は10年以上で年収が3,000万円以下の方が対象となります。
また、リフォームの場合は工事費が100万円以上であることが要件となっています。
住宅ローン控除の合計金額を試算
先ほどの例で150,000円(所得税) + 136,500(住民税の一部)で286,500円の控除が受けれた場合で試算してみます。
3,330万円の物件だった場合の住宅ローンの年末の残高の推移です。(残高推移は我が家を例にしました)
年数 | 年末ローン残高 | 控除額 |
---|---|---|
1年目 | 3,260 万円 | 286,500円 |
2年目 | 3,152 万円 | 286,500円 |
3年目 | 3,044 万円 | 286,500円 |
4年目 | 2,936 万円 | 286,500円 |
5年目 | 2,828 万円 | 282,800円 |
6年目 | 2,720 万円 | 272,000円 |
7年目 | 2,612 万円 | 261,200円 |
8年目 | 2,504 万円 | 250,400円 |
9年目 | 2,396 万円 | 239,600円 |
10年目 | 2,288 万円 | 228,800円 |
11年目 | 2,180 万円 | 218,000円 |
12年目 | 2,072 万円 | 207,200円 |
13年目 | 1,964 万円 | 196,400円 |
5年目で控除額が上限の残高1%を超えてしまうため、5年目以降は年末残高の1%が控除額となります。
13年間の合計金額は330万円になります。
住宅ローンの支払いが心配がある場合に、このような制度があると本当に心強くなるものです。
試算してみてビックリしましたが、かなり大きな額になりますね。
我が家は今回が初回になるため、住宅ローン減税の申請には確定申告が必要なのですが、2年目以降は年末調整で申請ができるようです。
住宅ローン減税の控除率の縮小
控除の率が0.7%になってしまった場合、先ほどの例の金額で試算した場合の合計金額は100万円ほど減った230万円となってしまいます。
控除対象の年数も変わってしまう可能性があり、13年間よりも短くなってしまった場合は控除合計額が、さらに減ってしまいます。
コロナ禍でなくても住宅購入を考える人にとっては、住宅ローン減税は非常にありがたい制度です。
縮小するにしても縮小幅が減った状態になって欲しいですよね。
国民の消費が景気回復にも繋がりますので、消費を助ける制度を持続させるよう考えて欲しいものです。
住宅ローン減税については、国土交通省のサイトに詳しく記載されてます。
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