住宅ローン減税の控除率を見直し。1%から0.7%へ変更

住宅購入

住宅ローン減税は、住宅を購入した場合やリフォームを行った際に、年末のローン残高の1%を10年間、所得税から控除してくれると言う制度です。

所得税で控除しきれない分は住民税からの13万6500円を上限として控除されます。

この制度が来年度から変更され0.7%の控除と縮小してしまうかも知れません。

この変更により住宅ローン減税はどのようになるのでしょうか。

住宅ローン減税で控除される金額

まずは現状の制度の説明をしてみます。

住宅ローン減税で控除される金額は最大で40万円となります。

住宅ローン減税は10年間の間、受けることができるので最大で400万円の控除額となります。

また、消費税率が10%が適用された際に期間が3年間延長されたので13年間控除を受けることができるようになりました。

我が家の場合は、住宅ローンの残高は年末時点で3,260万円となる予定なので最大で32万6千円の控除額となります。

年々ローン残高は減っていくため控除額もどんどん減っていくのですが、我が家の場合、13年間で最大340万円の控除となります。

これは、かなり大きな金額です。

ですが、これはあくまで最大の控除額です。

実際には所得税 + 住民税の一部が控除額となります。

所得税は給与明細の1年間の合算値で集計すれば算出できるのですが、住民税の一部とはどのようにして算出するのでしょうか。

住民税の一部とは 所得税の課税総所得金額等の7%、または136,500円の少ない金額が対象になります。

年収500万円の人の所得税はざっくり15万円程度となるのですが、所得税+住民税の一部(136,500円とした場合)で28万程度が控除額となります。

これが13年間続くとなると、かなり大きな金額となります。

住民税の控除は翌年の住民税から差し引かれることになります。

住宅ローン控除の対象

住宅ローン減税制度利用の要件 ※国土交通省のサイトから引用
  • 自ら居住すること
  • 床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
  • 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
  • 借入期間や年収についても要件あり

借入期間は10年以上で年収が3,000万円以下の方が対象となります。

また、リフォームの場合は工事費が100万円以上であることが要件となっています。

住宅ローン控除の合計金額を試算

先ほどの例で150,000円(所得税) + 136,500(住民税の一部)で286,500円の控除が受けれた場合で試算してみます。

3,330万円の物件だった場合の住宅ローンの年末の残高の推移です。(残高推移は我が家を例にしました)

年数年末ローン残高控除額
1年目3,260 万円 286,500円
2年目 3,152 万円 286,500円
3年目 3,044 万円 286,500円
4年目 2,936 万円 286,500円
5年目 2,828 万円 282,800円
6年目 2,720 万円 272,000円
7年目 2,612 万円 261,200円
8年目2,504 万円 250,400円
9年目 2,396 万円 239,600円
10年目 2,288 万円 228,800円
11年目 2,180 万円 218,000円
12年目2,072 万円 207,200円
13年目 1,964 万円 196,400円
住宅ローンの年末残高

5年目で控除額が上限の残高1%を超えてしまうため、5年目以降は年末残高の1%が控除額となります。

13年間の合計金額は330万円になります。

住宅ローンの支払いが心配がある場合に、このような制度があると本当に心強くなるものです。

試算してみてビックリしましたが、かなり大きな額になりますね。

我が家は今回が初回になるため、住宅ローン減税の申請には確定申告が必要なのですが、2年目以降は年末調整で申請ができるようです。

住宅ローン減税の控除率の縮小

控除の率が0.7%になってしまった場合、先ほどの例の金額で試算した場合の合計金額は100万円ほど減った230万円となってしまいます。

控除対象の年数も変わってしまう可能性があり、13年間よりも短くなってしまった場合は控除合計額が、さらに減ってしまいます。

コロナ禍でなくても住宅購入を考える人にとっては、住宅ローン減税は非常にありがたい制度です。

縮小するにしても縮小幅が減った状態になって欲しいですよね。

国民の消費が景気回復にも繋がりますので、消費を助ける制度を持続させるよう考えて欲しいものです。

住宅ローン減税については、国土交通省のサイトに詳しく記載されてます。

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